コンサルティング業務 CONSULTING
「売却したい不動産に賃貸人が住んでいて、退去してくれない」
「建築基準法上の道路に面していない不動産を売却したい」
「古くなったアパート・文化住宅の売却をしたい」
「底地不動産を持っているんだけど、借地権者と揉めていて解決したい」
などなど、
不動産は全く同じものはありません。
当然ながら、不動産ご所有者様のお悩みも千差万別です。
私たち三和都市開発は、今まで培った実績と経験を基に、お客様の「手に負えない不動産問題」の解決をお手伝いをいたします。
相談・売却
不動産買い取ります。(借地権・借家権付)
- ・底地でお困りの方
- ・他人に貸している土地を売却したい
- ・賃貸中のアパート等を売却したい
- ・相続でお悩みの方に
- ・充分な地代、家賃が入らないので
- ・他人に貸している土地を駐車場にしたいのですが
- ・借地人・借家人とのトラブル
専門家が無料にてご相談に応じ、よりよい方法をアドバイスします。
お気軽にご相談下さい!
代理交渉
資産家の皆様、あきらめないでください!
古い借家、アパート、文化住宅の立ち退き交渉を実績ある当社におまかせください。
家主の皆様、下記のような問題で日々、頭を悩ませておられませんか?
- 税金対策などでマンションを建てたいが、借家人が立ち退いてくれず建てることができない
- 相続税等を払うため、売却を考えたが業者の提示する金額があまりにも低すぎて話にならない
- 自分で立ち退き交渉をしよう思うが、反発にあい、なかなか思うように進まない (※立ち退き交渉については非弁行為にあたる為、当社顧問弁護士に依頼しております)
- やむを得ず低い金額で業者への売却を考えては見るが、あとあとの近所での評判が心配である
- 固定資産税を考えると家賃の値上げを行いたいのだが、値上げを行うと供託される可能性がある
当社は複雑な不動産の処理を専門に行っている 不動産コンサルタント会社です。
このような問題を円満に解決する為に万全の体制にて業務にあたらせていただきます。
家主様から正式に立ち退き業務の委託を受けた後、借家人の方々にトラブルなく納得していただけるような交渉を行います。
(※立ち退き交渉については非弁行為にあたる為、当社顧問弁護士に依頼しております)
売却時の手取り金額も業者への一括売却に比べて、より多くの金額が見込まれます。もちろん地主様の近隣への名誉も考えながら誠実な交渉を行いますので安心して当社へおまかせ下さい。
競売の流れ
競売・任意売却のメリット・デメリット
メリット | デメリット | |
---|---|---|
競 売 | ①「何もしなくてよい」 →支払いが止まって、いろいろな「督促状」や「催告書」が届いても無視していると、裁判所から「不動産競売開始決定の通知」が届きます。それでも無視していると、裁判所の執行官が調査をして、全部手続きしてくれます。 ②任意競売よりは、長く住んでいられる可能性があります。 →場合によっては、落札までに2~3年時間が掛かるケースが考えられます。 その間は、そのまま住んでいることができます。 |
①市場価格よりもかなり安い価格(20%~40%)で売却される可能性が高い。 →その分、債務が多く残ってしまいます。 ②新聞発表や業者の訪問、チラシの配布等で、ご近所の方や第三者に競売になったことを知られてしまう。 ③落札者から立退きを迫られると、引越し代などがなくても、速やかに物件を明け渡さなければなりません。 |
任意売却 | ①市場価格に近い金額で売却できる可能性が高くなります。 →その分、債権者により多く返済でき、残債務が少なくなります。 ②一般の市場での売却なので、近隣に競売であることを知られることもなく、不意に業者が訪ねてきたりすることもありません。 ③話し合いにより、引越し費用、その他手当てを受け取ることも可能です。 |
①見学希望者等の内覧に協力する必要があります。 ②契約や決済の際には、指定された場所に出向く必要があります。 |
競売処理
- 裁判所より競売対象物件ごとに担当執行官が決定される
- その際、執行官は現地調査を行う
- 不動産鑑定士に鑑定を依頼する
- 不動産競売調査官(評価書付き)を作成
- 競売の最低価格を決定する
- 入札期間を決定する
任意売却処理
競売になりますと、大切な不動産を失うだけでなく、明け渡しの際に、無条件・無一文のまま出ていかないといけないのが実態です。 例えば、競売前の任意での売却なら、競売よりも高値で売却する事や別途費用として現金をご用意させていただく事も可能です。 私共は、お客様より様々なご相談をお受けしております。
落札される前に売却し、引っ越し代・保証金等を確保したい!!
是非、任意売却での処理をおすすめします。