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亡き父から相続した土地(400坪)を青空駐車場として活用しているAさん。 Aさんの青空駐車場は他人に貸しているものの、更地と同じ扱いになることで、 固定資産税と都市計画税、いわゆる固都税が年間約100万円と 大きな負担になっていました。

そんな時、Aさんは三和都市開発から
等価交換(立体買い換え)の話を耳にします。


Aさんの土地400坪のうち半分をデベロッパー(三和都市開発)に売却。
そして、その売却した資金でもう半分の土地に収益マンションを建設するというプランです。


このように『資金の負担が無く建物を建てられる』というメリットがあります。
更地扱いだった青空駐車場を収益マンションにすることで、 住宅用地の軽減措置が講じられます。 つまり、固都税が軽減されるということ☆
(小規模住宅用地の特例は200㎡以下の部分を固定資産税は課税標準の6分の1に、都市計画税は課税標準の3分の1に軽減される。 200㎡以下というのは一戸あたりで認められるため、200㎡×住戸数の面積であれば小規模住宅用地として認められる)

- 主な適用要件は、
・既成市街地等(※1)内及びこれに準ずる区域内に限る
・耐火建築物または準耐火建築物に該当し3階建以上であること
・建物全体の50%以上が住居であること(中高層耐火共同住宅への買い換え)
(※1)既成市街地等とは
首都圏:東京23区と武蔵野市の全域、三鷹市、横浜市、
川崎市及び川口市の特定区域
近畿圏:大阪市の全域・京都市・守口市・
東大阪市・堺市・神戸市・尼崎市・西宮市及び芦屋市の特定の地域
中部圏:名古屋市の特定の区域

「資金を負担することなく、土地を有効に活用できそうやな」と
感じたAさんは、青空駐車場を収益マンションに等価交換しました。
その結果、ネックだった年間の固都税は約10万円と大幅に減額。
また、借り入れなしで収益マンションを建築することが出来たので、
毎月決まった収入が得られるようになりました。
これにはAさんだけでなく、奥様も大満足のご様子です♪
